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外国人の転職・就職時の就労ビザ情報・相談

日本にいる外国人は、在留資格の決定を受けて日本に在留することになります。在留資格は27種類あり、各在留資格ことに決められた範囲内で活動をしなければなりません。在留資格の変更や更新時に申請書類の不備等により、在留資格が不許可になることもあります。少しでも不安のある方は、申請の前に出入国在留管理庁専門の申請取次ぎ事務所に相談してみてください。

 

<入管専門のビザ申請取次事務所>

行政書士さかもと法務事務所  (入管申請全般:認定・更新・変更・永住・帰化など)
辰行政書士事務所 (スピーディーなレスポンスとリーズナブルな料金体系/全国対応可)
ユリーカ国際行政書士事務所 (完全成功報酬/全国対応可)
沃野国際行政書士事務所 (日本語・中国語・英語対応)

 

ビザ Q&A

私は大学4年生の台湾人留学生です。先週、ある大手流通会社より内定の通知を受けました。これから留学ビザから就労ビザへの変更手続きをしなければなりませんが、雇用形態が正社員ではなく契約社員なのでビザがおりるのかどうか少し不安です。入社後の仕事は台湾の会社との国際取引業務に携わるとのことです。ちなみに契約社員でも特別な理由がなければ契約期間を更新して働けると聞きました。また、休暇や保険、福利厚生なども正社員と変わらないと聞いています。契約社員でも就労ビザはおりるのでしょうか?。
契約社員だからといってビザが全くおりないことはありません。就労ビザへの変更を申請した場合、出入国在留管理庁では就職先がしっかりした会社なのかどうか、どのような仕事に従事するのか、また、大学の専攻との関連性などを審査します。あなたの場合、内定先が大手企業ですし、海外との国際業務に従事することや待遇などが正社員と変わらないことを考えると、契約社員であってもビザがおりる可能性はかなり高いでしょう。
外国人が転職した場合、出入国在留管理庁に申告が必要ですが?
外国人が転職した場合には、原則として転職後14日以内に出入国在留管理庁(旧:入国管理局)に「所属機関等に関する届出」をおこなう必要があります。 万が一、届出をおこなわなかった場合は20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

私は今年3月に専門学校を卒業する韓国人の留学生ですが、先月応募した会社に採用の内定をもらいました。しかし、内定先が4ヶ月前に設立された新しい会社でビザが下りるかどうかが少し心配です。会社は資本金1,000万円の株式会社で現在従業員数は5人(全員日本人)です。ビザが下りる可能性はどうでしょうか?
あなたが専門学校だけの学歴であれば、専門学校でどのような勉強をしたのか、さらに専門上の資格を取得しているかどうかが問題となります。理科系で専門士の資格を取得していれば、その専門士としての勉強が活かせる仕事に従事するのであれば、可能性はあります。文科系の勉強をして専門士の資格を取得したのであれば、その資格がフルに発揮できるような業務に就くかどうかがポイントとなります。会社の大小や新設の会社であっても、さらには従業員数が少なくても可能性はあります。 あなたが、日本では専門学校の学歴しかなくても、韓国で大学を出ていれば、どのような職種に就くかによりますが、在留資格は技術・人文知識・国際業務に変更できる可能性はあります。もし、あなたが、大学を卒業していなくて、日本の専門学校の2年課程のみで、専門士の資格もなければ、残念ながら、就労ビザに変更できる可能性はありません 。
私は中国人留学生ですが、今週、中国人が経営する貿易会社(有限会社、設立4年目)に就職が決まりました。有限会社の場合、就労ビザが下りない可能性もあるのでしょうか?
あなたの場合は留学から技術・人文知識・国際業務への変更申請ということになります。会社の規模が小さくて、株式会社ではなく、有限会社ということであれば、どうしても会社の安定性と継続性にかけると見られがちです。そこで、有限会社の場合であっても売り上げが多く、安定性・継続性があるということをきちんと入国管理局に説明すれば、可能性はあります。少なくとも有限会社だからビザが下りないということはありません。
私は韓国で4年制大学を卒業した後、来日し今は日本語学校に通っています。日本語レベルは上級で日本語能力試験N1にも合格しました。日本語学校卒業後には日本の大学に進学せずそのまま就職したいと考えています。日本の大学を卒業しなければビザは下りないでしょうか?
日本の大学を卒業しなければビザが下りないということはありません。あなたは韓国の4年制の大学を卒業したのですから、あなたの学歴に関しては問題ありません。あとは、きちんと日本語学校を卒業して就職先を見つけて、留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格の変更申請をすることになります。注意をするのは。もう一つ、あなたが韓国で兵役の義務を果たしているのであれば履歴書にその兵役の事実をきちんと記入することです。
私は専門学校を今年卒業する中国人ですが、今月、ある翻訳会社に就職が決まりました。それでこれから就労ビザへの変更手続きをする予定ですが、一つ気になるのは初任給が17万円とやすくビザが下りるのかが少し心配です。給料もビザ交付の大きなポイントになるのでしょうか?
給料もビザを取得するうえでのポイントとなります。以前は技術・人文知識・国際業務のビザには給料(報酬)月額25万円以上という条件がありました。そのため、新卒で初任給が19万円から20万円の場合、留学から技術・人文知識・国際業務への変更申請が不許可となるケースが出ていました。しかし、現在はこのような月額25万円という条件はなくなりました。その代わりに、月額の給料は日本人と同等以上という条件になりましたのであなたの会社の就業規則や賃金規定に基づいて、あなたの初任給が月額17万円であれば、問題はありません。ただし、月額の報酬があまりにも少ないと、常勤の職員ではなく単なるアルバイトと見られる可能性がありますので注意してください。
私はマレーシア人で今年大学を卒業し、今は日本企業で働いています。来月マレーシアにいる両親を日本に招きたいのですが、どのようにすればいいですか?また、滞在できる期間を教えてください
あなたは就労ビザですから、次の書類を準備して本国のご両親に送ってください。 招へい理由書、市区町村長が発行したあなたの所得証明書(納税、課税証明書)、滞在予定表、外国人登録原票記載事項証明書、在職証明書、パスポートのコピー、あなたとご両親の関係を証明する資料・写真、身元保証書。ご両親は以上の書類と、それぞれのパスポート、写真等を持参して、マレーシアにある日本大使館(領事館)へ出向き、ビザの申請手続きをします。滞在できる期間は15日、30日、90日のいずれかになります。まず、希望する期間を滞在予定表できちんと説明すれば、90日をもらうことも可能性があります 。
私は大学4年生のニュージーランド人の留学生ですが、来月日本人女性と結婚することになりました。結婚後のビザはどのようにすればいいのでしょうか?
現在あなたのビザは留学です。日本人と結婚しても自動的にはこのビザは変わりません。あなたが、最寄の出入国在留管理庁で留学から、日本人の配偶者への在留資格の変更申請をして、許可になれば、いわゆる結婚ビザになります。 手続き方法は日本とニュージーランド双方の法律に基づき、結婚の手続きをします。法律的に結婚が成立すれば、結婚に関する書類と生活に関する書類を最寄の入国管理局に提出し、在留資格の変更申請をすることになります 。
私は日本で大学を卒業し、今は日本企業で働いている台湾人です。来月一時台湾に戻り、結婚(結婚相手は台湾人)する予定です。結婚後、妻を日本に連れてきて一緒に暮らしたいですが、どのようにすればいいですか?
あなたが台湾に帰ったとき、きちんと法律上の結婚をして、戸籍に結婚の事実を載せることです。そのうえで、あなたが住んでいる近くの出入国在留管理庁で在留資格認定証明書交付申請の手続きをします。許可になればあなたのところに在留資格認定証明書が入管から送られてきます。その証明書を台湾にいるあなたの奥さんに送ってあげてください。奥さんは台北か高雄にある、財団法人交流協会(本来は日本大使館か領事館になるはずですが、日本と台湾とは正式な国家間の交流がないため、このような民間の機関が窓口となっています)で在留資格認定証明書を提示してパスポートにビザをもらいます。その上で、日本に帰国することになります。

 

 

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